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入金確認・消込マッチングにお困りの方へ|照合業務を外部委託して業務効率を改善する方法

入金確認・消込マッチングにお困りの方へ|照合業務を外部委託して業務効率を改善する方法

月初、経理担当者が銀行の入金明細と請求データを並べ、1件ずつ突き合わせていく。金額も日付も一致する入金はすぐに処理できる。手が止まるのは、そうでないものです。振込名義が請求先と違う。金額が数百円足りない。1件の入金に、どの請求が紐づくのか分からない。

こうした「合わないもの」を1件ずつ調べ、営業担当に確認し、ようやく消込を終える。その頃には月次決算の締めが後ろにずれている――多くの企業の経理部門で、月初に繰り返されている光景です。

この状況に対する打ち手が、入金確認・消込マッチングのうち、機械的に処理できない照合工程を外部に委託することです。債権管理そのものを手放すのではなく、突合と差異特定という作業だけを外に出す。この記事では、代行に出せる業務範囲、自動化しきれない理由、委託時に必ず確認すべきセキュリティ要件、そして委託先を選ぶ際の4条件を整理します。

入金確認・消込マッチングとは?代行に出せる業務範囲

「消込の代行」といっても、どこからどこまでを任せられるのかは曖昧になりがちです。まず、委託対象になる工程を分解します。

銀行入金明細と請求データの突合

銀行口座の入金明細を取得し、売掛金の請求データと照合する作業です。入金者名、金額、入金日を基準に、どの請求に対する入金かを特定します。振込名義と請求先が一致し、金額もぴったり合う入金は、この段階で処理が完了します。判断基準が明確なため、外部委託との相性が良い領域です。

自動消込で処理できなかった差異の特定

消込ツールを導入していても、入金と請求が1対1で対応しないケースは残ります。この「エラーリスト」に残った1件ずつについて、原因を調べて紐付けを行う工程です。実務上、最も時間がかかるのがここであり、委託の効果が最も大きく出る部分でもあります。具体的な差異のパターンは、次章で詳しく整理します。

消込結果の会計システムへの反映

特定した紐付けにもとづき、会計システムや販売管理システムに消込処理を入力する作業です。入力そのものは定型作業であり、権限設計さえ整理できれば委託可能です。

未入金リストの作成と督促の一次対応

期日を過ぎても入金が確認できない債権を抽出し、一覧化する工程です。ここまでは事実の整理なので、委託範囲に含められます。

その先の督促については、法令上の線引きを理解しておく必要があります。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じています。最高裁平成22年7月20日決定は、この「一般の法律事件」について、法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件に係るものが該当すると判示しました。

これを踏まえると、あらかじめ定めた文面とタイミングにもとづく事実の通知、たとえば入金が確認できない旨のご案内メールを送付する程度であれば、委託は可能と整理できます。一方、支払い条件の変更や減額の交渉など、取引先との間で紛議が生じうる対応を委託すると、弁護士法第72条に抵触するおそれがあります。どこまでを機械的な連絡とし、どこから自社または弁護士が引き取るかを最初に線引きしておくことが、トラブルを防ぐ前提になります。

なお、債権回収の専門業者であるサービサーについては、法務大臣の許可が必要です。ただし許可の対象となる「特定金銭債権」は、金融機関の貸付債権、リース・クレジット債権、ファクタリング業者が買い取った金銭債権などに限定されており、一般の商取引で生じる売掛債権は原則として含まれません。通常の売掛金の入金確認業務であれば、サービサーの許可を持たない事業者への委託が直ちに問題になるわけではない、という整理になります。

代行に出せない業務との線引き

外部に出せない領域も明確にしておきます。

まず、取引先の与信判断(取引を継続するか、与信枠を変更するか)は経営判断であり、委託先に任せる性質の業務ではありません。同様に、債権を放棄するかどうか、貸倒として処理するかどうかの判断も自社が行います。

また、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士法第2条第1項に定める税理士業務であり、同法第52条により税理士でない者が取り扱うことは禁じられています。「この債権は貸倒損失として損金算入できるか」といった相談は、顧問税理士の領域です。

一方、会計帳簿への入力や仕訳の起票そのものは独占業務ではないため、委託可能です。BPO事業者に依頼できるのは、あらかじめ定められた基準に沿って事実を確認し、差異を特定し、その結果を帳簿に反映する作業だと整理してください。

▶関連記事:経理BPOとは?業務内容や依頼するメリット

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なぜ消込マッチングは自動化しきれないのか

「消込ツールを導入したのに、担当者の作業時間が思ったほど減らない」。これは珍しい話ではありません。理由は、入金と請求が1対1で素直に対応しないケースが、実務では発生し続けるからです。件数の多寡は企業によって異なりますが、パターンそのものは共通しています。

振込名義が請求先と一致しない

最も頻繁に起こるのがこれです。請求書は「株式会社◯◯商事」宛なのに、入金明細には略称や旧社名で記載されている。担当者の個人名義や代表者名義で振り込まれている。あるいは、親会社がグループ各社の支払いをまとめて振り込んでくる。

自動消込は名義の文字列一致に依存する部分が大きいため、こうした表記のゆれは人が判断するしかありません。過去の取引履歴を照らして「この名義はあの取引先だ」と特定する作業は、経験の蓄積がものを言う領域です。

1件の入金に複数請求が紐づく、1請求が複数回に分割される

複数月分の請求をまとめて1回で振り込んでくる取引先、逆に1件の請求を分割して支払う取引先。どちらも実務では珍しくありません。金額の組み合わせを試して該当する請求の集合を見つける作業は、件数が増えるほど時間がかかります。

振込手数料が差し引かれて端数が合わない

振込手数料を差し引いて入金してくる取引先の場合、請求額と入金額が数百円単位でずれます。

ここで押さえておきたいのが、法律上の原則です。民法第485条は「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」と定めています。振込手数料は弁済の費用にあたるため、契約や取引条件で別段の取り決めがない限り、支払う側の負担が原則です。つまり、手数料を差し引いた入金は、特約がなければ差引額が未払いとして残ることになります。

実務では自社が手数料を負担する取り決めをしている取引先も多いため、消込にあたっては「この差額は特約にもとづく手数料なのか、値引きなのか、単なる誤りなのか」の判断が都度必要になります。取引先ごとの取り決めを一覧化しておくことが、この判断を委託可能にする前提です。

相殺・値引き・返品調整が入る

こちらからの請求と、取引先からの請求を相殺して差額のみを振り込むケース。返品や数量違いによる調整が入るケース。これらは請求データ側に反映されていないことが多く、営業担当や取引先への確認が必要になります。

結果として「例外処理だけが人に残る」

自動化が進むほど、単純な一致は機械が処理し、人の手元には判断が必要な例外だけが残ります。件数は減っても、1件あたりの所要時間は増える。これが「ツールを入れたのに楽にならない」の正体です。

そして重要なのは、この例外処理こそが、判断基準さえ文書化できれば外部に委託できる作業だという点です。与信判断のような経営判断とは異なり、「この名義はあの取引先」「この差額は特約による手数料」という判断は、ルール化が可能です。

消込業務を内製し続けるリスク

月初に負荷が集中し、月次決算の締めが遅れる

売掛金の消込が終わらなければ、月次の残高は確定しません。消込作業が月初の数日に集中する構造上、ここが詰まると月次決算全体が後ろにずれます。経営層への報告が遅れ、意思決定のスピードにも影響します。

例外処理の判断が属人化する

「この取引先はいつも代表者名義で振り込んでくる」「この会社は手数料を引いてくる」。こうした知識は、担当者の頭の中に蓄積されます。効率的である一方、その担当者が異動・退職すると、判断のよりどころが失われます。引き継ぎ資料が整備されていないケースは少なくありません。

消込漏れが誤督促・与信判断の誤りにつながる

すでに入金されているのに消込が漏れていれば、取引先に誤った督促を送ることになります。信頼関係を損なうだけでなく、営業担当が対応に追われることにもなります。

逆に、実際には未入金なのに消込済みと処理されていれば、債権の実態が把握できなくなります。滞留債権の兆候を見逃し、与信管理そのものが機能しなくなるリスクがあります。

照合業務の外注でよくある3つの失敗

品質の失敗:突合と点検を分離した体制がない

消込作業は、判断がぶれやすい仕事です。とくに名義の不一致や差額の扱いといった例外処理では顕著に表れます。作業者本人が自分の結果を見直すだけの体制では、誤った紐付けは検出されません。作業者と点検者を分離した二重確認の仕組みがあるかどうかで、精度は大きく変わります。

スピードの失敗:月初集中の波に人が確保できない

入金の締めと消込のタイミングは、多くの企業で月初に集中します。委託先から見れば、複数のクライアントの繁忙期が同じタイミングで重なるということです。平常時の対応人数ではなく、ピーク時に何名を投入できるかを確認すべきです。

情報管理の失敗:与信情報・口座情報の取り扱いが曖昧

ここが、経費精算などほかの経理業務の委託と決定的に違う点です。消込業務では、取引先ごとの請求金額と支払い遅延の状況、つまり実質的な与信情報を委託先に渡すことになります。加えて、自社の銀行口座の入金明細も扱います。

「Pマークを取得しているから大丈夫」で済ませるには、扱う情報の機微度が高すぎます。次章で、確認すべき事項を具体的に整理します。

委託先に渡す情報とセキュリティの確認事項

委託先の管理体制を確認することは、実務上の推奨事項であるだけでなく、法律上の義務でもあります。個人情報保護法第25条は「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定めています。この監督義務は、同法第23条が定める安全管理措置の一部を構成するものと位置づけられています。

つまり、委託先で情報漏えいが起きた場合、委託元である自社も法的責任を問われる構造です。以下の確認事項は、この監督義務を具体的に果たすための項目だと考えてください。

委託時に渡ることになる情報を棚卸しする

消込業務では、少なくとも次の情報が委託先の目に触れます。

  • 取引先の名称と請求金額:どの企業といくらの取引があるかという営業情報
  • 入金状況と遅延の有無:どの取引先が支払いを遅らせているかという、実質的な与信情報
  • 自社の銀行口座の入金明細:口座番号、入金元、入金額、入金日
  • 取引先の担当者名や連絡先:個人情報にあたる場合がある

ここで注意したいのが、法的な位置づけの違いです。個人情報保護法が保護の対象とするのは個人情報であり、取引先が法人である場合、その名称や請求金額、支払い遅延の状況は原則として同法の対象外です。だからといって自由に扱ってよいわけではなく、これらは営業秘密として、秘密保持契約と情報セキュリティの枠組みで守るべき情報になります。

とくに慎重な扱いが必要なのが、支払い遅延の状況です。「A社が3か月連続で支払いを遅延している」という情報は、A社の経営状況を示唆する情報であり、外部に漏れた場合の影響は自社にとどまりません。取引先に対する責任として、管理体制を確認する必要があります。

そもそも渡さない設計にできる情報を切り分ける

セキュリティ対策は「厳重に守る」だけではありません。渡さなくて済む情報を渡さない設計にすることが、最も確実な対策です。

たとえば、銀行口座の照会権限を委託先に付与する必要は通常ありません。自社側で入金明細データを出力し、そのデータのみを渡す運用にすれば、口座への直接アクセスは発生しません。同様に、取引先の担当者の連絡先が消込作業に不要であれば、渡すデータから除外できます。

委託範囲を決める際は、「この作業にこの情報は本当に必要か」を1項目ずつ確認してください。

アクセス権限の設計を確認する

会計システムや販売管理システム上で作業を行う場合、委託先にどこまでの権限を付与するかが論点になります。

確認すべきは、参照範囲を必要最小限に絞れるかどうかです。消込に必要な売掛金データだけを参照でき、それ以外の会計データ(人件費、原価、他部門の取引など)には触れられない権限設計ができるか。システムの仕様上それが難しい場合、どう代替するか。

あわせて、誰がいつどのデータにアクセスしたかのログが残る仕組みになっているかも確認してください。事故が起きたときに追跡できるかどうかは、体制の成熟度を測る指標になります。

作業環境の物理・技術要件を確認する

作業がどこで、どのような環境で行われるかは、契約前に必ず確認すべき事項です。

  • 作業場所:委託先のオフィス内の専用区画か、一般執務エリアか。入退室管理はどうなっているか
  • 端末:私物端末の持ち込みは禁止されているか。業務端末からのデータ持ち出し(USB接続、印刷、外部送信)は制限されているか
  • 在宅作業の可否:在宅で作業する場合、画面の覗き見防止、家族による閲覧の防止、通信経路の暗号化がどう担保されるか
  • 紙媒体:帳票を印刷する運用がある場合、保管場所と廃棄方法はどうなっているか

在宅作業については、可否を確認するだけでなく「どのような条件下で認めているか」まで踏み込んでください。「在宅も可能です」という回答だけでは、管理体制の実態は分かりません。

第三者認証は必要条件だが、十分条件ではない

委託先の情報管理体制を測る客観的な指標として、プライバシーマークとISMS認証があります。両者は守備範囲が異なるため、区別して確認する必要があります。

プライバシーマークは、JIS Q 15001に基づく個人情報保護マネジメントシステムを整備している事業者であることを第三者機関が評価・認定する制度で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が付与機関を務めています。対象は個人情報です。

ISMS認証は、JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)を認証基準として、認定機関に認定された認証機関が組織の情報セキュリティマネジメントシステムの適合性を審査する第三者適合性評価制度です。個人情報に限らず、組織が保有する情報資産全般を対象とします。

消込業務では、前述のとおり取引先の与信情報という法人の営業情報を扱います。これはプライバシーマークの守備範囲外であるため、ISMS認証の有無や、個別の秘密保持契約の内容まで確認することが望ましいといえます。

ただし注意が必要なのは、これらの認証は「組織として管理の仕組みを持っていること」を示すものであり、「自社の案件が具体的にどう管理されるか」を保証するものではないという点です。認証の有無を入口の条件としたうえで、前項までの具体的な運用を個別に確認してください。

契約書で定めるべき事項を確認する

最後に、契約段階で明記すべき項目です。口頭の説明で安心せず、書面で確認してください。

  • 再委託の可否:委託先がさらに別の事業者へ再委託する場合があるか。認める場合、事前承諾を必要とするか
  • 秘密保持の範囲と期間:契約終了後も義務が継続するか。個人情報にあたらない取引先情報も対象に含まれているか
  • 委託元による点検・監査の権利:委託先の取扱状況を書面確認または実地調査により点検できることを契約上明確にしておく。これがないと、個人情報保護法第25条が求める監督義務を実質的に果たせません
  • 事故発生時の報告義務:情報漏えいが疑われる事象が発生した場合、何時間以内に、誰に報告されるか
  • 契約終了時のデータの取り扱い:預けたデータの返還または破棄の方法と、その証明をどう受けるか

とくに再委託、点検権、契約終了時のデータ破棄は、契約書に明記されていないケースが実際にあります。確認を怠らないでください。

失敗しない委託先選びの4条件

条件1:突合と点検を分離した二重確認体制があるか

作業を行う担当者と、その結果を点検する担当者が明確に分かれているか。「ダブルチェックしています」という説明にとどまらず、誰がどの工程を担当し、点検で差異が出た場合にどう処理するかまで具体的に説明できる委託先を選んでください。

条件2:月初・繁忙期の波動にスポットで対応できるか

消込業務は、月初に負荷が集中する典型的な波動業務です。年間を通じて一定人数を確保する契約より、繁忙期に人員を厚くし、閑散期は絞る運用のほうがコスト効率は高くなります。この柔軟性が契約形態として可能かを確認しましょう。

条件3:自社の会計・販売管理システムに合わせて運用できるか

すでに会計システムや消込ツールを導入している場合、委託先がその環境で作業できるかは重要な確認事項です。委託先の独自ツールへの移行を求められると、社内の運用変更コストが発生します。「現行システムのまま、権限を限定したアカウントで作業してもらう」形が取れるかを確認してください。

条件4:情報管理体制が第三者機関に認証されているか

前章のとおり、認証は入口の条件です。プライバシーマークとISMS認証の取得状況を、それぞれの守備範囲を踏まえて確認したうえで、具体的な運用面まで踏み込んで確認してください。

▶関連記事:バックオフィス代行おすすめ7選!相場やアウトソーシングできる業務を紹介

料金体系の考え方

消込業務の委託費用は、委託先や業務範囲によって金額が大きく異なります。金額そのものより、どの課金方式が自社の業務特性に合うかを先に判断するほうが実務的です。

課金方式概要向いているケース
件数従量型処理1件あたりの単価×件数で算出月ごとの入金件数の変動が大きい/月初のみ委託したい
時間単価型作業時間に応じて算出例外処理の比率が高く、1件あたりの所要時間にばらつきがある
人月固定型一定人数を月単位で確保入金件数が安定して多く、継続的に一定量が発生する

見積を取る前に把握しておきたいのが、自動消込率です。全入金件数のうち、消込ツールで自動処理できている件数の比率を指します。この比率が分かれば、人手による例外処理の件数が算出でき、委託先との条件交渉の土台になります。

消込業務で見積を取る際は、自動消込で処理できた件数と、例外処理が必要だった件数を分けて単価が設定されるかを確認してください。この2つは所要時間が大きく異なるため、一律単価だと実態と合わなくなります。また、督促の一次連絡を委託範囲に含める場合、その分の費用が別建てか込みかも確認が必要です。

▶関連記事:BPOの費用相場はいくら?料金体系を詳しく解説

業務委託と人材派遣、どちらを選ぶべきか

外部リソースの活用には、業務ごと切り出す「業務委託(BPO)」と、自社の指揮命令下で人員を補う「人材派遣」の2つの選択肢があります。

比較項目業務委託(BPO)人材派遣
指揮命令委託先が行う自社が行う
適した状況業務を切り出して丸ごと任せたい現行フローを維持したまま人手を補いたい
前提条件消込ルールの明文化が必要自社に指示・教育できる人員が必要

判断の分かれ目は「例外処理のルールを文書化できているか」です。「この取引先は代表者名義で振り込んでくる」「この会社は特約により手数料を差し引く」といった判断が一覧化されていれば、業務委託が有効に機能します。

逆に、判断の多くが担当者の経験に依存している段階では、まず人材派遣で人手を補いながらルールを整備し、その後に委託へ移行する順序が現実的です。消込業務は取引先ごとの個別事情が蓄積されやすい業務なので、この段階的な移行が特に有効です。

なお、業務委託契約でありながら発注者が直接指示を出すと、偽装請負と判断されるおそれがあります。派遣か請負かは契約書の名称ではなく実態に即して判断され、その基準を示したものが厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、通称37号告示)です。契約形態と実際の運用を一致させることは、必ず守るべき前提です。

▶関連記事:ユニット派遣とは?業務委託との違いやメリットをわかりやすく解説

入金確認・消込業務をグロップに依頼するメリット

年間4,000件以上のアウトソーシング案件で培った体制設計

株式会社グロップは1975年の設立以来、企業からの業務受託を手がけてきました。現在は人材派遣事業とアウトソーシング(BPO)事業の両輪で全国に展開し、年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきた実績があります。消込マッチングのように「月初に負荷が集中し、例外処理の判断が求められる業務」は、まさにこの領域です。現状の業務フローと入金件数、自動消込率をうかがったうえで、委託範囲の切り分けから体制設計までをご提案します。

プライバシーマーク取得事業者としての情報管理

グロップはプライバシーマーク取得事業者であり、JIS Q 15001に基づく個人情報保護マネジメントシステムを整備している事業者として認定を受けています。取引先情報や入金明細といった機微な情報を扱う業務においても、権限設計や作業環境について、御社のセキュリティ要件に沿ってご相談いただけます。

BPOと人材派遣の両面から提案できる

前章のとおり、消込業務は企業の状況によって最適な形が業務委託と人材派遣に分かれます。グロップは両方の事業を持つため、「まず派遣で人手を確保しながら例外処理のルールを整備し、固まった段階で委託に切り替える」といった段階的な移行も含めてご提案が可能です。

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月初の入金消込、例外処理だけ外に出しませんか?

グロップは年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきた実績をもとに、御社の入金件数・自動消込率・使用中のシステムに合わせた委託範囲と体制をご提案します。プライバシーマーク取得事業者として、渡すデータの範囲や参照権限の設計から丁寧にすり合わせます。

導入の流れ

グロップへのご依頼は、以下のステップで進みます。

ステップ1:現状フローと処理件数のヒアリング

月間の入金件数、自動消込率、締めのスケジュール、使用中の会計・販売管理システム、現在の担当人数と作業時間を確認します。

ステップ2:委託範囲の切り分け・お見積り

どの工程を委託し、どこから自社で担うかの線引きを行います。与信判断や貸倒処理の判断は委託範囲から除外し、督促についてもどこまでを事実の通知とするかを明確にします。

ステップ3:消込ルール・例外処理基準書の作成

取引先ごとの振込名義、手数料負担の取り決め、相殺の有無などを一覧化し、判断基準を文書化します。この工程の精度が、運用開始後の品質を決めます。

ステップ4:権限設計とセキュリティ要件のすり合わせ

渡すデータの範囲、システムの参照権限、作業環境、ログの取得方法を確定させます。御社の情報システム部門を交えたお打ち合わせにも対応します。

ステップ5:体制構築・研修

業務内容に応じた担当者を選定し、基準書に基づく研修を実施します。

ステップ6:運用開始・改善

運用開始後、例外処理の発生パターンを分析し、請求フローや取引先への依頼事項の見直しなど、上流の改善提案につなげます。

よくある質問

月初だけのスポット依頼は可能ですか?

業務内容やボリュームに応じてご相談いただけます。まずは月間の入金件数と締めのスケジュールをお聞かせください。

現在使っている会計システムのまま依頼できますか?

ご利用中のシステムに合わせた運用をご相談いただけます。参照範囲を限定したアカウントでの作業など、御社のセキュリティ要件に沿った形をご提案します。

未入金の督促まで依頼できますか?

未入金リストの作成と、あらかじめ定めた文面・タイミングによる入金確認のご案内までは対応可能です。支払い条件の変更や減額の交渉など、取引先との間で紛議が生じうる対応は、弁護士法との関係から御社または弁護士にてご対応いただく前提となります。

銀行口座の照会権限を渡す必要がありますか?

必要ありません。御社側で出力いただいた入金明細データをお預かりする運用が基本です。

在宅で作業されるのですか?

業務の性質とお客様のセキュリティ要件に応じて作業環境をご提案します。作業場所や端末の条件についても、契約前にすり合わせのうえ決定します。

依頼してから運用開始までどのくらいかかりますか?

消込ルールと例外処理基準の整備状況によって変わります。取引先ごとの個別事情が一覧化されているほど、立ち上げは短期間で済みます。

この記事のまとめ

入金確認・消込マッチングは、「消込ツールを導入しても、例外処理だけが人の手元に残る」という構造を持つ業務です。振込名義の不一致、複数請求の紐付け、振込手数料の差引き、相殺調整――これらは自動化になじまない一方、判断基準さえ文書化できれば外部に委託できる作業でもあります。

委託にあたっては、①突合と点検を分離した二重確認体制、②月初の波動に対応できる柔軟性、③現行システムに合わせた運用、④第三者認証された情報管理体制――この4条件を確認してください。

とくに情報管理については、委託先の監督が個人情報保護法第25条に定められた義務であることを踏まえ、認証の有無だけで判断せず、渡す情報の範囲、アクセス権限の設計、作業環境、契約条項まで具体的に確認することをおすすめします。取引先の与信情報はプライバシーマークの守備範囲外である点にも注意が必要です。

株式会社グロップは、年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきたアウトソーシング事業と、人材派遣事業の両方を展開しています。プライバシーマーク取得事業者として情報管理体制を整備し、御社の現状に応じた委託範囲・体制をご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

まずは現状の業務フローと入金件数をお聞かせください。

「どこまで外に出せるのか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。委託範囲の切り分けからご提案いたします。

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