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経費精算のチェック作業を代行|月末の突発業務を外部委託して経理部門の負担を軽減

経費精算のチェック作業を代行|月末の突発業務を外部委託して経理部門の負担を軽減

月末の締切前、経理部門のデスクに申請が一気に積み上がる。領収書の画像と申請内容を1件ずつ照らし合わせ、規程に合わない申請を見つけては差し戻し、再申請を待ち、また確認する――。多くの企業の経理担当者が、毎月この作業に追われています。

厄介なのは、この負荷が「毎月必ず来るのに、来る量が読めない」点です。出張が重なった月、展示会があった月、期末で駆け込み申請が増えた月。そのたびに残業が発生し、決算対応や資金繰りといった本来注力すべき業務が後ろ倒しになります。

この状況に対する現実的な打ち手が、経費精算のうち「チェック工程」だけを切り出して外部に委託することです。仕訳や決算まで丸ごと預けるのではなく、負荷の山が最も高い突合・確認作業だけを外に出す。この記事では、代行に出せる業務範囲、外注で失敗しやすいポイント、そして委託先を選ぶ際の4条件を整理します。

経費精算の「チェック作業」とは?代行に出せる業務範囲

「経費精算の代行」と一口に言っても、委託できる範囲は幅があります。まず、チェック工程に含まれる作業を具体的に分解します。

申請内容と領収書・レシートの突合

申請された日付・金額・支払先が、添付された領収書やレシートと一致しているかを1件ずつ確認する作業です。金額の入力ミス、日付の誤り、同一領収書の二重申請、宛名の不備といった単純な誤りの多くは、ここで検出されます。判断基準が明確で件数が多いため、外部委託との相性が良い領域です。

社内規程・経費区分との照合

日当の上限額、宿泊費の等級別基準、接待交際費の人数・単価上限、交通費のルート妥当性など、社内の経費精算規程に沿った申請かを確認します。判断基準が社内固有であるため、委託する場合は基準を明文化したチェックリストの整備が前提になります。逆に言えば、この明文化さえできれば外注は可能です。

インボイス制度・電子帳簿保存法の要件確認

2023年10月1日に始まったインボイス制度により、仕入税額控除を受けるには、原則として一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書(インボイス)などの請求書等の両方を保存することが必要になりました。領収書に登録番号が記載されているか、税率ごとの区分がされているかといった確認項目が、従来のチェックに上乗せされています。

ただし、すべての支出にインボイスが必要なわけではありません。3万円未満の公共交通機関による旅客の運送や、通常必要であると認められる範囲で従業員等に支給した出張旅費・日当・宿泊費・通勤手当などは、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

また、電子帳簿保存法により、メールやWebサイトを通じて受領した領収書などの電子取引データは、電子データのまま保存することが必要です。この保存義務は2022年1月に始まり、紙に印刷して保存することを認める宥恕措置も2023年12月末で終了しました。現在は、要件どおりに保存できないことについて相当の理由があると所轄税務署長が認める場合の猶予措置は設けられているものの、原則としてデータのまま残す運用が求められます。

制度対応が加わったことで、1件あたりの確認項目は明確に増えています。チェック工程の負荷が近年重くなっている最大の要因がここにあります。

一方で、事務負担を軽減する特例も設けられています。基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です(少額特例)。ただしこの経過措置は期間限定であり、令和11年10月1日以後の課税仕入れには、課税期間の途中であっても適用されません。自社が適用対象かどうか、適用期間がいつまでかを確認しておくと、チェック工程の設計が変わります。

なお、確認にあたって間違えやすいのが対象範囲です。公共交通機関特例の対象は船舶・バス・鉄道による旅客の運送に限られ、タクシーは含まれません。また、クレジットカードの利用明細書は一般的にインボイスの記載事項を満たさないため、その保存だけでは仕入税額控除を受けられず、購入時の領収書等が必要です(少額特例や公共交通機関特例、出張旅費等特例の対象となる取引を除く)。

不備の抽出と差戻し連絡

不備のある申請を抽出し、申請者に修正を依頼する工程です。実務では「確認そのもの」より「差し戻したあと再申請を待ち、再度確認する」往復のほうが時間を食います。この一次連絡までを委託範囲に含められるかは、委託先によって対応が分かれます。

代行に出せない業務との線引き

一方で、外部に出せない、あるいは慎重な判断が必要な領域もあります。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士法上の独占業務であり、税理士資格を持たない事業者に依頼することはできません。「この支出は損金算入できるか」「この経費区分で問題ないか」といった税務判断を伴う相談は、顧問税理士の領域です。

一方、会計帳簿への記帳や仕訳の入力そのものは独占業務ではないため、委託可能です。BPO事業者に依頼できるのは、あらかじめ定められた基準に沿って事実を確認し、差異を検出する作業と、その結果を帳簿に反映する作業です。この線引きを最初に明確にしておくことが、委託を成功させる前提になります。

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なぜ経費精算のチェックは「月末の突発業務」になるのか

チェック作業が経理部門を圧迫するのは、単に件数が多いからではありません。負荷のかかり方に構造的な特徴があります。

締切直前に申請が集中する

多くの企業では経費精算に月次の締切があり、申請の大半が締切直前に集中します。1か月を通じて平準化されるのではなく、数日に負荷が凝縮する。この波の高さが、残業の直接的な原因です。

差戻し・再申請のループが工数を倍増させる

不備のある申請は、確認・差戻し・再申請・再確認と、1件で複数回の工数が発生します。申請者側の対応が遅れれば締切ギリギリまで処理が終わらず、経理側の作業時間は後ろへずれ込みます。

他の重要業務と時期が重なる

月次決算、支払処理、賞与計算、年度末の決算対応――経理部門の繁忙時期は、経費精算の締切と重なることが少なくありません。同じ担当者が両方を抱えるため、どちらかが必ず犠牲になります。

チェック作業を内製し続ける3つのリスク

属人化して特定の担当者しか判断できなくなる

長く担当した人ほど、規程の解釈や例外的な処理の判断が頭の中に蓄積されます。効率的である反面、その人が休むと業務が止まる状態を生みます。引き継ぎ資料が存在しないケースも珍しくありません。

コア業務が後回しになる

経理部門が本来注力すべきは、月次決算の早期化、資金繰りの管理、予実分析といった経営判断に直結する業務です。定型的な確認作業に時間を取られるほど、これらが後回しになります。

疲弊による見落としが不正・誤精算につながる

深夜まで大量の申請を確認し続ければ、注意力は確実に落ちます。二重申請や私的支出の混入を見逃すリスクが高まるだけでなく、「どうせ細かく見られない」という認識が社内に広がること自体が、統制上の問題になります。

経費精算チェックの外注でよくある3つの失敗

外注すればすべて解決するかというと、そうではありません。典型的な失敗パターンを押さえておく必要があります。

品質の失敗:チェックの二重確認体制がない

チェック作業は、担当者によって判断がぶれやすい仕事です。とくに社内規程の解釈が絡む項目では顕著に表れます。作業者本人が自分の結果を見直すだけの体制では、見落としは検出されません。作業者と点検者を分離した二重確認の仕組みがあるかどうかで、成果物の精度は大きく変わります。

スピードの失敗:月末集中の波に人が確保できない

経費精算の締切は、多くの企業で月末・月初に集中します。つまり委託先から見れば、複数のクライアントの繁忙期が同じタイミングで重なる。「依頼したいときに人が確保できない」という事態は、この構造から生じます。平常時の対応人数ではなく、ピーク時に何名を同時に投入できるかを確認すべきです。

セキュリティの失敗:領収書・個人情報の扱いが曖昧

経費精算のデータには、従業員の氏名、所属、出張先、取引先との会食記録など、個人情報と営業上の機密が含まれます。原本の領収書を郵送でやり取りしている、担当者が個人PCにデータを保存している――こうした運用では、いつ情報が漏れてもおかしくありません。データの受け渡し経路、保管方法、作業場所のアクセス管理を、契約前に具体的に確認する必要があります。

失敗しない委託先選びの4条件

条件1:チェックと点検を分離した二重確認体制があるか

作業を行う担当者と、その結果を点検する担当者が明確に分かれているか。「ダブルチェックしています」という説明にとどまらず、誰がどの工程を担当し、点検で差異が出た場合にどう処理するかまで具体的に説明できる委託先を選んでください。

条件2:月末・繁忙期の波動にスポットで対応できるか

経費精算のチェックは、業務量の波が明確な業務です。年間を通じて一定人数を確保する契約より、繁忙期に人員を厚くし、閑散期は絞る運用のほうがコスト効率は高くなります。この柔軟性に対応できるか、契約形態として可能かを確認しましょう。

条件3:自社が使う経費精算システムに合わせて運用できるか

すでに経費精算システムを導入している場合、委託先がそのシステム上で作業できるかは重要な確認事項です。委託先の独自ツールへの移行を求められると、社内の運用変更コストが発生します。「現行システムのまま、権限を限定したアカウントを付与して作業してもらう」形が取れるかを確認してください。

条件4:情報管理体制が第三者機関に認証されているか

個人情報を扱う業務である以上、委託先の情報管理体制は必須の確認項目です。判断材料のひとつがプライバシーマークの取得有無です。プライバシーマークは、JIS Q 15001に基づく個人情報保護マネジメントシステムを整備している事業者であることを第三者機関が評価・認定する制度で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が付与機関を務めています。あわせて、作業場所の入退室管理や、私物端末の持ち込み可否といった物理面の対策も確認しておくと安心です。

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料金体系の考え方

経費精算チェックの委託費用は、委託先や業務範囲によって金額が大きく異なります。金額そのものより、どの課金方式が自社の業務特性に合うかを先に判断するほうが実務的です。

課金方式概要向いているケース
件数従量型処理1件あたりの単価×件数で算出月ごとの件数変動が大きい/繁忙期だけ委託したい
時間単価型作業時間に応じて算出1件あたりの確認項目が多く、処理時間にばらつきがある
人月固定型一定人数を月単位で確保件数が安定して多く、継続的に一定量が発生する

月末に負荷が集中するという経費精算の特性を踏まえると、件数従量型または繁忙期のみのスポット契約が適合しやすい業務といえます。見積を取る際は、差戻し連絡や再確認が単価に含まれるのか、別料金なのかを必ず確認してください。ここが曖昧なまま契約すると、想定外の追加費用が発生します。

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業務委託と人材派遣、どちらを選ぶべきか

外部リソースの活用には、業務ごと切り出す「業務委託(BPO)」と、自社の指揮命令下で人員を補う「人材派遣」の2つの選択肢があります。

比較項目業務委託(BPO)人材派遣
指揮命令委託先が行う自社が行う
適した状況業務を切り出して丸ごと任せたい現行フローを維持したまま人手を補いたい
前提条件チェック基準の明文化が必要自社に指示・教育できる人員が必要

判断の分かれ目は「チェック基準を文書化できているか」です。基準が明文化されていれば業務委託が有効に機能します。逆に、判断の多くが担当者の経験に依存している段階では、まず人材派遣で人手を補いながら基準を整備し、その後に委託へ移行するという順序が現実的です。

なお、業務委託契約でありながら発注者が直接指示を出すと、偽装請負と判断されるおそれがあります。派遣か請負かは契約書の名称ではなく実態に即して判断され、その基準を示したものが厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、通称37号告示)です。契約形態と実際の運用を一致させることは、必ず守るべき前提です。

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経費精算のチェック業務をグロップに依頼するメリット

年間4,000件以上のアウトソーシング案件で培った体制設計

株式会社グロップは1975年の設立以来、企業からの業務受託を手がけてきました。現在は人材派遣事業とアウトソーシング(BPO)事業の両輪で全国に展開し、年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきた実績があります。経費精算のチェックのように「業務量の波が大きく、正確性が求められる定型業務」は、まさにこの領域です。現状の業務フローと処理件数をうかがったうえで、委託範囲の切り分けから体制設計までをご提案します。

プライバシーマーク取得事業者としての情報管理

グロップはプライバシーマーク取得事業者であり、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者として認定を受けています。従業員の個人情報や取引先情報を含む経費精算データを預けるうえでの、基本的な前提条件を満たしています。

BPOと人材派遣の両面から提案できる

前章のとおり、経費精算のチェック業務は、企業の状況によって最適な形が業務委託と人材派遣に分かれます。グロップは両方の事業を持つため、「まず派遣で人手を確保しながら基準を整備し、固まった段階で委託に切り替える」といった段階的な移行も含めてご提案が可能です。

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経費精算のチェック作業、月末だけ外に出しませんか?

グロップは年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきた実績をもとに、御社の申請件数・締切スケジュール・使用中のシステムに合わせた委託範囲と体制をご提案します。プライバシーマーク取得事業者として、個人情報を含む書類の取り扱い体制も整備済みです。

導入の流れ

グロップへのご依頼は、以下のステップで進みます。

ステップ1:現状フローと処理件数のヒアリング

月間の申請件数、締切スケジュール、使用中の経費精算システム、現在の担当人数と作業時間を確認します。

ステップ2:委託範囲の切り分け・お見積り

どの工程を委託し、どこから自社で担うかの線引きを行います。税務判断を伴う領域は委託範囲から除外し、顧問税理士との役割分担も整理します。

ステップ3:チェック基準書の作成

社内規程をもとに、判断基準を文書化します。例外処理の扱いもここで定義します。この工程の精度が、運用開始後の品質を決めます。

ステップ4:体制構築・研修

業務内容に応じた担当者を選定し、チェック基準書に基づく研修を実施します。

ステップ5:運用開始・改善

運用開始後、差戻し件数の多い項目などを分析し、チェック基準や申請フォーム自体の改善提案につなげます。

よくある質問

月末だけのスポット依頼は可能ですか?

業務内容やボリュームに応じてご相談いただけます。まずは月間の申請件数と締切スケジュールをお聞かせください。

現在使っている経費精算システムのまま依頼できますか?

ご利用中のシステムに合わせた運用をご相談いただけます。権限範囲を限定したアカウントでの作業など、御社のセキュリティ要件に沿った形をご提案します。

仕訳や記帳、税務申告まで依頼できますか?

会計帳簿への記帳や仕訳の入力といった作業はお引き受けできます。一方、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士法上の独占業務にあたるため、対応範囲外です。確定申告書の作成や損金算入の可否といった税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

領収書の原本はどのように扱いますか?

電子データでの受け渡しを基本とし、原本の取り扱いが必要な場合は保管・受け渡し方法を個別にお打ち合わせのうえ決定します。

申請件数が少なくても依頼できますか?

件数やご要望に応じて、都度お見積りいたします。まずはご相談ください。

依頼してから運用開始までどのくらいかかりますか?

チェック基準書の整備状況によって変わります。既存の規程やマニュアルが整っているほど、立ち上げは短期間で済みます。

この記事のまとめ

経費精算のチェック作業は、「毎月必ず発生するのに、量が読めず、締切直前に集中する」という構造を持つ業務です。インボイス制度と電子帳簿保存法への対応で確認項目が増えたことも、負荷を押し上げています。

この工程を外部に委託する際は、①作業と点検を分離した二重確認体制、②月末の波動に対応できる柔軟性、③現行システムに合わせた運用、④第三者認証された情報管理体制――この4条件を確認してください。あわせて、自社のチェック基準が文書化できているかによって、業務委託と人材派遣のどちらが適するかが変わります。

株式会社グロップは、年間4,000件以上のアウトソーシング案件を請け負ってきたアウトソーシング事業と、人材派遣事業の両方を展開しています。プライバシーマーク取得事業者として情報管理体制を整備し、御社の現状に応じた委託範囲・体制をご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

まずは現状の業務フローと処理件数をお聞かせください。

「どこまで外に出せるのか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。委託範囲の切り分けからご提案いたします。

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